第1章 総 則

第1条 (名称)
この会は「芦屋新世会」と称する。

第2条 (目的)
この会は、芦屋市において長年にわたって事業を行っている店舗又は企業の代表者が集い、相互の意見交換や情報共有を通して自主的な経済活動を促進し、更なる永続発展を図る事を目的とする。

第3条 (活動)
この会は第2条の目的を達成する為に次の事業を実施する。
1 親睦会や交流会等の親睦を深める活動
2 講演会や研修会等の事業の発展に結び付く活動
 

第2章 会 員

第4条 (会員資格)
この会の会員たる資格を有する者は次の各号の要件を備える中小企業又は小規模事業者の代表者とする。
1 芦屋市内に本社または事業所がある事
2 創業50年以上である事

第5条 (入会方法)
会員たる資格を有する者は、2名以上の推薦者を伴って入会を申し込み、役員会の承諾を得て入会する事が出来る。

第6条 (会費)
この会の運営は会員の会費によって賄われる。
会員は毎年事業年度初めに会費5000円を支払う。

第7条 (退会)
会員は退会届を役員会に提出の上、事業年度終了時に任意に退会する事が出来る。
会員が次の各号のいずれかに該当する時は退会したものとみなす。
1 代表者が死亡、又は事業を廃業した時
2 2年以上、会の活動に参加がない時
 

第3章 役 員

第8条 (役員)
この会に次の役員を置く。
1 会長1名
2 副会長2名
3 理事2名以上5名まで
4 会計1名
5 幹事1名

第9条 (事務局)
この会の事務局は 芦屋市業平町4-1 の 株式会社笠谷工務店 内に置く。
 

第4章 総 会

第10条 (総会)
この会は年に一度、事業年度終了後2ヵ月以内に総会を開催する。
必要がある時は役員会の議決を経て臨時総会を開催出来る事とする。

第11条 (議案)
総会において以下の事項に関して議決するものとする。
1 会則及び事業等の変更
2 解散
3 事業計画及び収支予算報告、並びにその変更
4 会員の入退会
5 役員の選任又は解任
6 その他運営に関する重要事項
 

第5章 会 議

第12条 (役員会)
この会の役員会は、会計を含む役員をもって構成し、毎月1回以上開催するものとする。
必要がある時は会長の招集により臨時に開催出来る事とする。
 

第6章 会 計

第13条 (事業年度)
この会の事業年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第14条 (会計監査)
会計は事業年度終了時に監査を行う。

第15条 (会計報告)
会計は通常総会において会計監査報告を行う。

 

第7章 経 費

第16条 (経費)
経費の用途においては、第3条の活動遂行に必要な経費、及び会の運営にかかる経費のみとする。

附則
1.この会則は 平成29年4月1日 より施行する。